保管場所の使用権原を疎明する書類(所有地の場合・貸し駐車場の場合)
保管場所が所有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面」、貸し駐車場など土地を借りている場合は「保管場所使用承諾書」のどちらか一方が必要になります。
▼保管場所が所有地の場合「保管場所使用権原疎明書面」
保管場所使用権原疎明書面は、日付、住所、氏名・電話番号などを自署で記入するだけなので簡単です。
▼貸し駐車場など土地を借りている場合「保管場所使用承諾書」
保管場所使用承諾書には、保管場所の位置、種類、保管場所の所有者の住所、氏名、保管場所の使用者(契約者)の住所氏名、使用期間、所有者と使用者との関係などを記入します。
場所を貸してくれている人が「確かに○○さんに貸していますよ」と証明するため、地主さんの自筆の住所、氏名、捺印などが必要です。土地を借りる場合は事情を話し、記入いただけるかどうか事前に必ず確認するようにしましょう。
また、登録する土地が以下の条件を満たしている必要があります。
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所である。
・使用の本拠の位置から2kmを超えない。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる。
・保管場所として使用できる権原を有している。
検討している土地が条件を満たしているか不安な場合は、警察の担当窓口に電話をして聞いてみると調べてくれます。
書類は以上です!お疲れ様でした!
申請書類一式の他、以下を持って保管場所の管轄の警察署に提出に行きます。
・印鑑
・住民票など、自動車の使用者の住所が確認できる書類
・(使用の本拠の場所が異なる場合は)その場所に届いた郵便物や公共料金の明細書
・手数料2,000円前後(※都道府県により異なります。)
各県の警察署のHPに記入例や問い合わせ先が書いてありますので、一度ご覧になってみてください。
わからないことがあったら電話で問い合わせると、担当の方が丁寧に教えてくれます。
私も記入の仕方や土地が条件を満たしているかなど確認してもらい、お世話になりました。
次回はいよいよ、警察署に書類を提出にいきます!
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