タイニーハウスのナンバー取得前に|車庫証明の取り方①書類を作成する

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車やシャーシのナンバー取得時(購入・譲受)や保管場所変更時に必要なのが、車庫証明。

正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、私の車は主にここに保管されていますよ、と証明するためのものです。

車庫証明の取得はディーラーが追加料金で代行してくれる場合もありますが、自力で取ることもできます。
自分で取ると代行にかかるお金を節約できる他、ちょっとだけ達成感があるので挑戦してみるのもおすすめです!

今回はそんな車庫証明の取り方について紹介していきます。

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車庫証明取得のステップ

車庫証明は車を保管する場所の県の書類をダウンロードします。
以下に一都三県のみリンクを貼っておきます。
※ここにない県の場合は「○○県+車庫証明」で検索すると大体ページにたどり着けます。
県によっては他県の様式でも大丈夫な場合もありますが、事前に警察に確認しておきましょう。
東京都はこちら
神奈川県はこちら
埼玉県はこちら
千葉県はこちら

ここで主に必要になってくる書類が、以下です。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原を疎明する書類(所有地の場合・貸し駐車場の場合)
・使用の本拠の位置が確認できるもの

・・・たくさんありますが、めげないでください。割とシンプルなので大丈夫です!
それぞれ解説していきます。

自動車保管場所証明申請書

この書類には、購入する車(シャーシ)の型式、車体番号、車の大きさを記入します。間違いがあるとナンバー取得時に不備となりますので、必ずメーカーから正しい情報を確認しましょう。

その他には、使用の本拠の位置、保管場所の位置、申請者の住所氏名(住民票に記載されているもの)を記入します。

使用の本拠の位置は保管場所の位置から2km圏内である必要があります。
このとき、一時的に保管場所の位置近くに居住しているなど理由があれば、本拠の位置と住民票の住所が異なっても大丈夫です。

その場合は、郵便物や公共料金の明細が記載した住所に届いているという事実(実際の郵便物など)も合わせて提出する必要があります。

保管場所標章交付申請書

自動車保管場所証明申請書とそっくりな保管場所標章交付申請書。書く内容もほぼ同じです。
ただし、年月日は記載しないようにします。

保管場所の所在図・配置図

左側に保管場所の位置(所在図)を、右側に保管場所の配置(配置図)を記載します。

▼所在図
所在図は使用の本拠の位置、つまり所有者の家や会社など主にいる場所の位置と、車が実際に保管されている場所との直線距離(原則2km圏内)を示します。駅や他のビルなど周辺の主要な建物も記載しておきましょう。

▼配置図
配置図には実際に車が保管されている場所を記載します。駐車場の出入り口の幅、近辺道路の幅、高さ制限がある場合は高さ等は必ず記載するようにしましょう。

どちらも簡略図で、きちんとわかればGoogle mapの貼り付けなどでも大丈夫です。

ちなみに所在図は、以下の場合は省略することもできます。
・車をすでに所有しており、買い替える場合。
・車を使用する本拠位置と保管場所の位置が、両方とも以前の車と変わらない。

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